有限会社ミクロンサポート

有限会社ミクロンサポートは評価機関として
豊富な実績がございます。

評価機関として20年の実績があります。

評価者養成講習修了者の資格・経験あふれるメンバーが揃っております。
まずはお問い合わせください。

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有限会社ミクロンサポートについて

東京都福祉サービス評価推進機構が、 認証した評価機関(認証機関番号04-127)です。
福祉サービス事業者の評価を評価機関の各分野の専門メンバーが第三者の目から見て実施いたします。
その評価結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」(略して福ナビ)で公表され、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みに促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指します。
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女性の情報提供、相談事業の分野に詳しい経験をとおして、女性利用者の多い施設の評価に積極的に取組んでいく。

自分が利用する立場にたった時に「利用したくなる施設」の増加及び質の向上に、今まで培った各分野の専門知識が一助になり、共育していける関係が築ける評価機関をめざす。
対応可能評価分野
高齢者(入所)高齢者(在宅)
認知症高齢者GH
障害児・者(入所)障害児・者(在宅)
子ども(保育)子ども・ひとり親
女性
生活保護

理念・方針


第三者評価をはじめ福祉活動を通して福祉に関するさまざまな社会貢献をします。

○事業所、利用者の視点にたって評価、助言をさせていただきます。

○専門性を活かして、事業所の課題を探り、新たな『気づき』が得られるきっかけづくりをさせていただきます。

○職員の意欲向上及びサービスの質の向上につながる、より実感できる効果的・効率的な評価をさせていただきます。



事業内容


標準評価

アンケート調査や対面による聞き取り調査を実施します。認知症や知的障害をお持ちの
利用者の場合、どのように行うかに等については、事業者と打合せの上で決定します

利用者調査とサービス項目を中心とした評価

自己評価を、全職員(経営層も含む)に実施していただき、ミクロンサポートでその結
果をまとめて、事前に事業者に報告します。その後、訪問調査を行い、評価者合議の上、
ミクロンサポートとしての評価を行い、評価報告書を作成し、事業者に提出します。

親切・親身に対応させていただきます。

お電話でもお気軽にお問い合わせください
03- 3267- 6741
受付時間 10:00~17:00(日祝を除く)
フォームでもお問い合わせを受け付けてます

会社概要


会社名 有限会社 ミクロンサポート 
代表者 片岡 悦子 
認証番号 No.機構04-127 
当初認証年月日 2004年10月1日 
営業時間
10:00~17:00 
電話番号
03- 3267- 6741
アクセス
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-38 中島ビル505
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守秘規程

守秘義務規程及び倫理規程について

1.守秘義務規程に関する内容評価機関が収集する情報は、
第三者評価実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価以外の目的には決して使用しない。

2.評価機関及び第三者評価実施にあたって評価機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する上で知り得たサービス事業者及び利用者・その家族等に関する情報を、第三者に漏洩しないこと。この守秘義務は評価契約終了後も同様である。

3.評価機関は、前項に拘わらず、緊急を要する事項(明らかな法令違反により、利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、監督行政機関等にサービス事業者や利用者等に関する状況等の情報を提供できる。

4.評価機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結栗については、記入者が特定されないよう加工した上でサービス事業者に報告する。

5.回答の記入された個別の調査票については、サーピス事業者やその他の第三者に漏洩しないよう第三者評価終了後に破棄する等の処理を行なう。

6.評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で確認し、事業所の外に持ち出さない。

7.評価機関は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地で確認し、事業所の外に持ち出さない。ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りではない。

8.本契約に基づき作成した評価結果及び報告書を、善良なる管理者の注意をもって保管し、その後、廃棄処分する。保管期間中は、本件業務以外の用途に使用しない。

 

倫理規程に関する内容

1.評価機関及び第三者評価者、評価機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族等に調査協力を強いることのないよう、利用者及びその家族等の意思に十分に配慮し、人権を尊重する。評価機関は、当該第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利用者及びその家族等に周知すること。

お問い合わせ

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